【最新版】マウンテンバイク(mtb)の交通ルールを簡潔に解説
本日はこのような疑問に答えていきます。
マウンテンバイクの交通ルールは、クロスバイクやママチャリなどの自転車とは違って法律が厳しくなっています。
そのことを知らずにマウンテンバイクに乗っていると最悪の場合、罰則が掛けられてしまう恐れがある。
そこで今回は「マウンテンバイクの道路交通法での扱い」と「マウンテンバイクで特に気をつけるべき交通ルール」について紹介していきます。
マウンテンバイクで少しでも道路を走る人は交通ルールを押さえておきましょう。
マウンテンバイク(mtb)の道路交通法での扱い
道路交通法でマウンテンバイクは軽車両となっており、ママチャリやロードバイク、クロスバイクは普通自転車と明記されています。
このように同じ自転車でも扱い方が違うのは安全面を考えて自転車の横幅によって分けられているからなんです。
道路交通法でいう軽車両は、長さ190㎝・幅60㎝以上になる自転車を指します。
マウンテンバイクのハンドルは70センチ以上のものが流通しており用途によっては80センチにもわたるハンドルが登場しているため、マウンテンバイクは軽車両という扱いになっています。また、ミラーをハンドルに取り付けた分の幅も入ります。
なぜマウンテンバイク(mtb)のハンドル幅は70センチ以上が主流なのか
マウンテンバイク(mtb)のハンドル幅が広い理由は、マウンテンバイクが走る場所に関係しています。この自転車では自然の中での走行がメインになるため急斜面な道や砂利道など悪路に会うことが多い。そこで、ハンドルの幅を広くすることで悪路な道でも車体を地面に押し付けやすくしているのです。
また悪路な道では細かいハンドリングが要求されます。ハンドル幅が広いと安定して自転車を細かく操作できるので、マウンテンバイクのハンドル幅が広くなったのでしょう。
この他にも自転車を製造する技術があがったことで高性能なパーツを取り付けられるようになりスピードを出しやすくなったため、ハンドル幅を広くして、より安定した走行が必要になったことやレースなどで難しいコースが増え車体を地面に押し込む力が要求されたという理由もあると思います。
マウンテンバイク(mtb)の交通ルール
・左側走行
・飲酒運転はしてはいけない
・車道で走行するよう心がける
・歩道と自転車専用道は走れない
・スマホを見ながら・通話しながら運転はいけない
マウンテンバイク(mtb)の交通ルールは上記の通り。
今回は最低限守るべきルールをあげてみました。
マウンテンバイク(mtb)の交通ルールその1:左側走行
マウンテンバイク(mtb)の交通ルール1つ目は左側走行を徹底するということです。昨今、某オンラインフードデリバリーの配達員は逆走する人が多いと問題になりました。左側通行は守りましょう。
また左折レーンや右折レーン、直進レーンと3車線ある道路で右折したい時や直進したい場合、どのレーンにいるのが適切なのでしょうか。普通自転車・軽車両と扱われる自転車は、たとえ右折・直進したくても左側通行を徹底しなければならないので左折レーンに居るのが正解です。右折する際は直進と右折の2段階で曲がる必要があります。
左側通行の罰則は、3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金です。
マウンテンバイク(mtb)の交通ルールその2:飲酒運転はしてはいけない
実は自転車でも飲んだ後に運転をしてはいけません。
もし見つかったら5年以下の懲役か100万円以下の罰金がかかります。
マウンテンバイク(mtb)の交通ルールその3:車道で走行するよう心がける
マウンテンバイクは横幅70センチ以上のものがほとんどで、ママチャリなどよりもハンドル幅が圧倒的に広いです。そのためマウンテンバイクに乗る場合は車道を走るよう心がけた方がいいでしょう。ハンドル幅の広い自転車が歩道でスピードを出していたら危険ですからね。
ただ例外もありまして、小学生と70歳以上の高齢者は軽車両と扱われる自転車でも歩道を走っても良いとされています。また個人的に危険な状態だと判断した場合、どの年齢であっても歩道を走ることが認められています。
この個人的な判断に関して「自転車の道路交通法」というサイトを参考にしてみますと「路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合」「自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合」「煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合」と主観的ではなく客観的にやむを得ないと認められる状況と、書いてありました。
マウンテンバイクはハンドル幅が広いので基本的には車道で走行するように心がけたいですね。
上記の例外に警察が当てはまらないと判断し歩道で走行してしまった場合、2万円以下の罰金となります。
マウンテンバイク(mtb)の交通ルールその4:歩道と自転車専用道は走れない
軽車両と言っても免許こそないですが原則は車両と同じ扱いで罰金はありますし、例外を除いて車道を走らなければなりません。それに加えて軽車両とあつかわれる自転車は、自転車専用道で走るのが禁止されます。自転車専用道は地面に自転車のマークが描かれた、あの青い道ですね。
マウンテンバイクは普通自転車よりも少しばかり交通ルールが厳しくなるので注意しながら走行するようにしましょう。
また、歩道で自転車同士のすれ違いが起きた場合に関しての対応方法などに関しては、法律では特に規定されていませんが、国家公安委員会が定めている「交通の方法に関する教訓」では、相手を右に見ながら避けることを推奨していますので覚えておくと良いかもしれません。
マウンテンバイク(mtb)の交通ルールその5:スマホを見ながら・通話しながら運転はいけない
最近の事故の原因で多いのが○○しながらという運転。罰則は3ヶ月以下の懲役か5万円以下の罰金がかかります。マウンテンバイク(mtb)のハンドルを切る方法もある
マウンテンバイクはハンドル幅が70センチ以上のものがほとんどですが、ハンドルを任意の長さに切る事が可能です。山道をメインで走ってないなという人は、ハンドルを切って街乗りとしてマウンテンバイクを主に使用するのもアリかもしれません。木々が立ち並ぶシングルトラックような場所で走行するときは、狭いハンドルの方が通り抜けやすいです。
ここではハンドルの切り方は省略します。必要なものはパイプカッターだけ。
4~32mmに対応したパイプカッターがおすすめです。ホームセンターなどに売っており500~1,500円くらいで買えると思います。
マウンテンバイク(mtb)の交通ルールを簡潔に解説:まとめ
・左側通行
・歩道は走行してはいけない
・歩道通行はしてはいけない
・飲酒運転はしてはいけない
・スマホを見ながら・通話しながら運転はいけない
上記がマウンテンバイクの交通ルール。
原則は普通自転車の交通ルールと同じですが、軽車両という扱いになったマウンテンバイクは歩道と自転車専用道を走れなくなる事と、例外を除いて歩道を走れなくなるというのを押さえておきましょう。
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