知らないでは済まない!?自転車にまつわる法律とは!?
自転車に乗る上で、実は犯罪と言う法律違反があることをご存じでしょうか。
知らないでは済まないこともある自転車にまつわる法律のお話を確認しておきましょう。
逆走は犯罪
自転車は、基本的に車道の左側を走行する乗り物です。
自転車も車両の仲間で「軽車両」と言う扱いになっています。
逆走すると、道路交通法第119条により、3ヵ月以下の懲役か5万円以下の罰金に処される可能性があります。
歩道ならば良いのかと言うと、そもそも自転車は歩道を走るための乗り物ではありません。
安全のためにやむなく乗り入れるときは、徐行(いつでもすぐに止まれる速度)で車道側を走るようになっています。
歩道での逆走は、法律に記述がないので白も黒もないのですが、マナー的には邪魔になり、危ないのでグレーと言うところでしょうか。
歩道に標識がある場合は、標識が適用されるのでNGのところもありますのでご注意を。
一方通行逆走
自転車を運転しているときに、標識を見ているでしょうか?
自動車を運転するときは、当然見ていると思いますが、自転車も車両の仲間です。
一方通行の逆走も上記の右側通行の逆走と同じく、法律違反となります。
不用意にベルを鳴らしたら犯罪
意外と知らないのがベルです。
道を走っていて、前方に歩行者がいて注意のために「チリンチリン」と鳴らしたとします。
自転車のベルは、法律などでは「警音器」と呼びますが、その「チリンチリン」は法律違反かもしれません。
道路交通法には、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りではない」と記載があります。
歩行者がいた時は、自転車はその歩行を邪魔してはいけないのです。
「歩行者最優先の法則」があり、逆に歩行者の邪魔になる場合は一時停止することと規定されています。
ブレーキ、ライトがないと違反
ブレーキがない自転車や、壊れている自転車は法律違反となります。
2015年6月1日に改正された道路交通法で定められた自転車ルールで、14行為を「危険行為」としていて、「制動装置(ブレーキ)不良自転車運転」はその一つなのです。
また、ライトについては、第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする」とあります。
このまま解釈すると昼間でもライトを付けないと犯罪ですと言うこと。
自転車もバイクと同じく、本当は昼間でもライトを点けないといけないのです。
イヤホンをつけての運転は法律違反?
最近は、ワイヤレスイヤホンが流行っているので、自転車を運転しながら好きな音楽を聴きたいこともあるでしょう。
イヤホンを付けて運転していると警察官に停められることもあります。
筆者も実際に、警察官に停められた経験があります。
道路交通法で明確に「イヤホン禁止」とは書かれていませんが、場合によっては危険運転として注意されることがあるのです。
解釈次第で変わるので、言うならば「グレー」です。
ただ、県などによっては条例で禁止しているところもあるので、条例違反となることはあります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
知っているもの、知らなかったものがあるでしょうか。
法律の部分は、「知らなかったから見逃してください」と言うのが通じないルールです。
自転車の場合、注意だけで終わることもありますが、悪質なときは罰金になったり、懲役になる場合もあります。
問題は、「法律違反になるから」と言うわけではなく、安全な運転のために、法律と言うルールを守って楽しく自転車ライフを送りましょう、と言うことではないでしょうか。